使わなくなった原付バイクを誰かに譲渡する場合は書類上の手続きが必要になります。
ここでは、実際に私が原付バイクを譲渡した経験をもとに譲渡に必要な書類と手続きの流れ、あと注意点と友達同士であっても金銭トラブルを避けるためにやったほうがいいことについて話していきます。
これから友達に原付バイクを譲渡しようと思っている人や友達に譲渡したいけど何からしていけばいいのか分からない人にこの記事が役に立ったら嬉しいです。
まず、原付バイクを譲渡するにあたって、絶対に必要なことを説明してきます。
まず、原付バイクの譲渡は名義変更と原付バイク本体を渡す2つの作業があります。
名義変更については必要書類を準備できれば簡単に終えられます。簡単なんでサクッとやりましょう。
必要なものは、これです↓
標識交付証明書はナンバープレート取得時にもらうモノでおそらく家に保管されているはず。
紛失してしまってても役所で再発行してもらえるので、焦らなくても大丈夫です。
身分証明書は、免許証でOK。
認印は、文房具やさんやホームセンターなどで簡単に作れます。
以上のモノを準備して、役所に行きましょう。
役所の混み具合で時間は違ってきますが、うまくいけば1時間程度で完了します。これで名義変更は以上です。
あと、手続き時に廃車証明書と譲渡証明書が発行されるので、新所有者に渡しておきましょう。
廃車証明書と譲渡証明書に旧所有者の情報記入や認印が必要な場合があるので記入するよう注意してください。
バイク所有者に加入が義務付けられている自賠責保険は、原付バイク譲渡と同時に新所有者に譲ることができるんです。(権利譲渡)知っていました?
ただ、私の経験から言うと、自賠責保険を渡すことはおすすめしません。なぜかというと、自賠責を渡すのに手間がかかるんです。
原付バイクの名義変更と同時に自賠責保険も自動的に名義変更されると勘違いしている人がいるかも知れませんが、それは間違いで、原付バイクの名義変更とは別に、自賠責保険の名義変更手続きが必要になります。
手続きは自賠責保険に加入した保険会社の営業窓口で行いますが、自賠責保険の名義変更は譲る側と受け取る側どっちが手続きしても大丈夫です。
ただ、自賠責保険の名義変更は譲る側の個人情報が多く記載されているため基本的に譲渡者が手続きをすることが望ましいと考えます。
また、譲る側と受け取る側で準備する書類が少し違ってくるため注意が必要です。
まず、自賠責保険承認証明書にはお互いの捺印が必要です。
確認書類について、新所有者は旧所有者の実印と印鑑証明書を準備しなければいけなく、旧所有者は売買契約を結んでいる場合に契約書が必要になります。
保険の名義変更手続きを早めに終えるためには、お互いの準備とやり取りが重要でになってきます。しかし、学校や部活、仕事があってなかなか時間が確保できずに、必要書類が揃わないないなど上手くいかないことは多いと思います。
そういうときは、思い切って新規に自賠責保険を契約するのがストレスもなくいいと思います。
2022年原動機付自転車の自賠責保険料は1年間で7,070円。
新規加入はインターネット、保険会社、コンビニなどで簡単にできます。
お互い余計な作業やストレスを感じないためにも、原付バイクを受け取った場合は、自賠責保険は新規で加入!と頭に入れておくといいでしょう。
原付を譲渡する相手は親しい友人や先輩後輩という人もいればそうでない人もいることでしょう。
これからは、いずれにしろトラブルが起きないためにやるべきことをお話します。
まずはなんと言っても必ず名義変更!
所有者の変更なしに本体を渡してしまうと税金の支払いが旧所有者になります。
バイクに乗っていないのに税金を支払い続けるという事態になってしまうので名義変更を必ずしてから譲渡してください。
原付譲渡時の売買金額に関しては主に年式と走行距離で決定されます。
これは、あくまで参考程度としてですが、年式が2014年以上かつ走行距離が7000km未満であれば1万円~5万円で売却でき、それ以外であれば2万円未満になる可能性が高いです。
ざっくりとした売却金額の詳細が知りたい方はオンライン自動査定システムを使うことをオススメします。
メーカー・車種・年式・走行距離を入力することで簡単に価格がわかります。
金額を設定して売却する際は契約書に金額を提示してお互いのサインが必要です。
契約書を交わさず原付本体を渡して金額が支払われない場合、請求ができませんので注意してください。
契約書を交わす且つ支払いが済んでから原付を譲渡することが最も望ましいです。
契約書の書き方が分からないという方はWeb上にテンプレートがあるのでそちらを参考にするといいでしょう。
原付譲渡で迷う点はナンバープレートを回収するタイミングです。
名義変更時には、書類とナンバープレートが必要になります。この時、原付にナンバープレートは付いていません。
つまりナンバーを外した状態で原付を渡すことになります。
もちろんナンバーを外した状態で公道を走行すると罰金が課せられので、私の場合は相手の家へ原付を置き、ナンバープレートを回収して相手の車で送ってもらいました。
どういった流れで譲渡するかは考える必要があります。
バイクに課せられる税金は軽自動車税と自動車重量税の2つです。
そのうち125cc以下の原付は自動車重量税の課税がありません。支払いは軽自動車税のみ。
原付の名義を変更しなければ課税されます。反対に原付の場合、所有者の名義さえ変更すれば税止め手続きは必要ありません。そのためバイクの譲渡は名義変更を終えてからしましょう。
以上、実際に私が原付バイクを譲渡した経験をもとに譲渡に必要な書類と手続きの流れを説明しました。
あなたの原付バイクの受け渡しと本体・自賠責の名義変更がスムーズにいきますように!