原付きバイク(50cc)の廃車手続きに関する内容をできるだけ分かりやすくまとめています 。
ナンバープレートがついている原付きバイクを所持しているだけで、毎年2,000円の軽自動車税がかかってくるので、もうその原付きバイクに乗らないのであれば、この税金がかかる前に廃車手続きをおこないましょう。
課税対象は、その年の4月1日時点で原付きバイクを所有(登録者)している方です。
廃車の手続き自体は、市役所に書類を提出するだけで終わるので、もし今日が3月末であれば、1日も早く手続きをしましょう。

では、さっそくですが、廃車手続きについて、解説していきます。
廃車手続きをするということは、超簡単に言うと、国が管理してる原付きバイク所有者リストの中からその原付きバイクの情報を削除する。ということ。(私なりの解釈)
永久抹消登録
永久抹消登録をおこなうと国の管理リストから完全にあなたの原付きバイク情報が削除となるため、永久抹消登録をおこなうと今つけているナンバープレートでは公道を走ることができません。
下記項目に当てはまるものがあれば、永久抹消登録をおこなう必要があります。再度あなたが廃棄手続きをする理由があるか確認してくだい。
- 原付きバイクに完全に乗らなくなった。
- 原付きバイクを廃車解体する
- 友人に原付きバイクを譲渡する。
- 原付きバイクを売却する
- 所有者を変更する
この項目にない記載がない「軽自動車税を払いたくない」や「一時的に廃車にしたい」などの理由では、原付きバイクの廃車手続きはできません。
また、125cc以上のバイクの廃車手続きとして、永久抹消登録と一時抹消登録がありますが、49ccの原付きバイクには、一時抹消登録というものは、ありません。
原付きバイクでは、どんな手続きも「永久抹消登録」のみとなり、一度廃車手続きを行ってから、譲渡や売却、名義変更手続きを行わなければなりません。
なので、友人に譲渡するときも、この永久抹消登録の手続きを行う必要があります。
再度登録をしてナンバープレートを交付してもらうことで原付きバイクに乗ることができます。
廃車手続きに必要なモノ
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書
- 外したナンバープレート
- 本人確認書類
あなたの印鑑(不要になった)
必要書類①:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
市役所の税務課か市民税課に「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」という申告書が窓口に置かれています。
市役所のホームページからもこの軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の様式をダウンロードできるので、「◯◯◯(あなたが住んでいところの市役所) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」で検索してみてください。
住所や電話番号、ナンバープレート情報、車名、車台番号、排気量などの必要事項を記入します。
ナンバープレート情報、車名、車台番号、排気量などは、標識交付証明書に記載されているので、見ながら書き写せば大丈夫です。
必要書類②:標識交付証明書
これは、原付きバイクを購入したり、譲ってもらったときに必ずもらうもので、原付きバイクの情報が記載された書類です。
大体は、メットインや購入時の書類に紛れ込んでいる場合が多いので、一度探してみてください。
もし、標識交付証明書を紛失してしまったとしても、不安にならなくても大丈夫!
この標識交付証明書は、市役所で再発行が可能なんです。時間もそんなにかからないので、もし、どこを探しても標識交付証明書が見当たらないのであれば、再発行のほうが早く処理できるかも。
- 再発行申請書(市役所に書類がある)
- 身分証明書(免許証でOK)
- 原付きバイクの情報
印鑑(不要になった)
原付きバイクの情報とは、ナンバープレートの情報、車台番号、排気量など。
原付きバイクの情報が書いている書類は、自賠責保険証明書や原付きの軽自動車税納税証明書。
これも市役所の税務課で手続きをおこなうので、どうすればいいのか分からない場合は、窓口の職員に聞きましょう。
必要書類③:外したナンバープレート
ナンバープレートは、市役所の窓口に提出します。なので、事前にナンバープレートを外して置く必要があります。
プラスドライバー1本で簡単に外すことができるので、自宅で外して持っていくのがいいでしょう。
当たり前ですが、ナンバープレートを外した原付きバイクは、もう公道を走れません。なので、廃車手続きで市役所に行くときは、バスか電車か誰かに送ってもらってください。
また、盗難によって、ナンバープレートがない場合は、まず、警察署に行って盗難届を出して、①届出警察署名 ②被害年月日 ③届出日 ④受理番号 を取得してください。この4つを廃車申告書に書かないとダメなので、メモっておきましょう。
盗難ではなくただ単に紛失してしまった場合は、弁償金が発生するので、窓口で指定の金額を支払いましょう。弁償金は、数百円です。
必要書類④:本人確認書類
運転免許証があればOK
もし運転免許証を持っていなければ、公的機関が発行したものが必要です。
例)パスポート、写真付きマイナンバーカード、宅地建物取引士証など
必要書類⑤:あなたの印鑑(最近は不要になった)
令和3年4月からこういった書類にも押印が不要となりました。
ただし、この記事を書くためにいろいろな市役所のホームページを調べていると、残念ながら、まだ印鑑が必要な市役所もありました!! 必要だったところは、ごくわずかな市役所のみ!
なので、一応この内容は、消さずに置いておきますね。
必要な印鑑は、認印でOKです。シャチハタはNG。
◯ 認印

- 印鑑登録されていない印鑑
- 100均とかで売っているやつも認印
✕ シャチハタ

- インクが内蔵された印鑑
- 押すところがゴム面
廃車手続きの流れ
上の方で説明した書類を忘れずに持って行きましょう。
標識交付証明書は、市役所で再発行可能ですが、身分証明書(免許証など)を忘れてしまったら、もうどうしようもないので、事前に準備万端で行きましょう!
原付きバイクが登録されている市町村の市役所へ行く
市役所へ行く日に原付きバイクのナンバープレートを市役所に提出するので、車か公共交通機関で行ったほうがいいです。
原付きバイクに乗って行こうとは思わないでください。帰れなくなりますよ。
市役所についたら案内係か職員に「原付きバイクの廃車手続きはどこの窓口でしょうか?」と聞けば、窓口を教えてくれます。
市役所によって窓口の名称が違ってきますが、基本的に「税務課」や「税制課」へ行けばOKです。
市役所で迷わないためには、事前に「◯◯◯◯(あなたが住んでいる市役所名)原付き 廃車」とググれば市役所で行くべき窓口と申請手続きについて分かるので、調べていく方がいいでしょう。
市役所で職員の言うとうりに手続きを進めていくと、最後に廃車証明書をもらえます。この証明書をもらったら書類上の廃車作業は完了です。
廃車証明書は、保険の解約手続きやバイク自体の再登録に必要なため、必ず保管しておきましょう。また、友達に原付きを譲渡するときも必要になります。
廃車証明書を捨てるタイミングは、個人で原付きバイク本体を完全にスクラップにしたとき、その作業が完璧に終わってからシュレッダーしてもOKです。
個人で廃車手続きを行う上で、意外と忘れがちなのが、保険の解約です。
保険には、自賠責保険と任意保険があるのは知っているとは思いますが、原付きバイクを廃車にしたタイミングで自賠責保険と任意保険については、加入していた保険会社に連絡をして保険の解約を行いましょう。
自賠責や任意保険については、手続きをすれば返戻金をもらうことができるので、廃車手続きを終えたら早急に各種保険の解約をしましょう。
原付き買取にともなう廃車手続きのまとめ
原付きバイクに完全に乗らなくなった。原付きバイクを廃車解体する。友人に原付きバイクを譲渡する。原付きバイクを売却する。所有者を変更する。に該当するのであれば、廃車手続きが必要です。
原付きバイクの廃車手続きは、とても簡単で、下記書類を準備して標識交付証明書に記載の市役所窓口に行けばOKでうす。
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書
- 外したナンバープレート
- 本人確認書類
あなたの印鑑(不要になった)
あなたの廃車手続きが無事終わることを祈っています!